「みえ企業等防災ネットワーク」 規約

1 名称

本会は、「みえ企業等防災ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)と称する。

2 目的

企業等の自然災害に対する被害の軽減・復旧の迅速化を目指し、防災に関する知識の習得、会員相互の交流・理解・協力に
より、地域・行政等との連携を強化し、企業と地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

3 活動内容

ネットワークの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 企業防災力強化策の検討
(2) 発災時における企業間協力体制の確立
(3) 発災時における企業と地域・行政相互支援方法の検討と体制の確立
(4) その他、ネットワークの設置目的を達成するための必要な活動

4 会員

1 このネットワークは、趣旨に賛同し積極的な活動をめざす民間企業(団体を含む)、行政、大学等を会員とし、
入会しようとするものは、ネットワーク事務局を窓口として入会申込書を代表に届け出なければならない。
2 会員が次に該当するもの、又はそのおそれのあるものについては、運営委員会の同意を得て、入会の拒否、
又は、除名することができる。
(1)ネットワークの名誉を棄損すると認められる場合
(2)ネットワークの趣旨に反する行為をしたと認められる場合
(3)会員として公序良俗に反する反社会的企業等と認められる場合
(4)その他、運営委員会が入会をさせないことが適当と認められる場合

5 会費

会費は無料とする。

6 組織

このネットワークは、下記の組織によって運営する。
(1)代表(1名)
(2)副代表(若干名)
(3)運営委員(若干名)
(4)事務局

7 代表・副代表

1 このネットワークに代表・副代表を置く。
2 代表はネットワークを統括する。
3 副代表は代表を補佐し、代表が欠けた時は代表に代わってネットワークを統括する。
4 代表・副代表の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

8 運営委員会

1 このネットワークの活動方針、計画の策定、ネットワークの企画運営等を行うため、運営委員会を構成する。
2 運営委員会の運営は、次のとおりとする。
(1)運営委員は代表が委嘱する。
(2)運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
(3)運営委員会は必要に応じて委員長が招集する。
(4)運営委員会は委員の2分の1以上をもって成立する。なお、委員がやむを得ない理由により
会議に出席できない場合は、その企業又は団体の職員を代理人として出席を委任することができる。
(5)運営委員会の議事は、出席者の2分の1以上の賛同をもって決定する。
3 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 運営委員会は次の事項を決定する。
(1)委員長及び副委員長の選任
(2)規約の改正
(3)その他、ネットワークの運営に必要な事項

9 事務局

1 このネットワークの事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、三重県・三重大学 みえ防災・減災センターに置く。

10 その他

このネットワークについて、本規約に定めるもののほか必要な事項は運営委員会が定める。
この規約は、平成22年11月15日から施行する。
この規約は、平成26年 4月 1日から施行する。
この規約は、平成27年 4月 1日から施行する。
この規約は、平成28年 4月 1日から施行する。